新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に関する変更点について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に関する変更点について
 令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行することに伴い、令和5年4月28日文部科学省から通知があり、変更点が示されました。

 主な変更点は以下の通りです。

 

1 新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準を「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで」とする。

  ※発症した日を0日、翌日を1日目として数えること。

 2 濃厚接触者の特定は行わない。

 

以上です。